行政機関が行う政策の評価に関する法律 第13条(総務省が行う政策の評価に関する計画)
- 総務大臣は、毎年度、当該年度以降の三年間についての前条第一項及び第二項の規定による評価に関する計画を定めなければならない。
- 2.前項の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一前条第一項及び第二項の規定による評価の実施に関する基本的な方針
- 二計画期間内において前条第一項の規定による評価の対象としようとする政策
- 三当該年度において前条第一項の規定による評価の対象としようとする政策
- 四その他前条第一項及び第二項の規定による評価の実施に関する重要事項
- 3.総務大臣は、第一項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
総務省が行う政策の評価に関する計画とは何ですか?
定義総務省が行う政策の評価に関する計画とは、行政機関が行う政策の評価に関する法律第13条に定められた規定で、「総務大臣は、毎年度、当該年度以降の三年間についての前条第一項及び第二項の規定による評価に関する計画を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第13条(総務省が行う政策の評価に関する計画)は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律に含まれる条文です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第13条の条文原文は「総務大臣は、毎年度、当該年度以降の三年間についての前条第一項及び第二項の規定による評価に関する計画を定めなければならない。」で始まります。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第13条は第四章 総務省が行う政策の評価に置かれています。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律の公布日は平成13年6月29日です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第13条の前の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第12条です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第13条の次の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第14条です。
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- 正式書式
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000086 - 本サイト収録
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000086/13