行政機関が行う政策の評価に関する法律 第16条(評価書の作成等)
- 総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価を行ったときは、第十条第一項各号に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。
- 2.総務大臣は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これに必要な意見を付して関係する行政機関の長に送付するとともに、当該評価書及びその要旨並びに当該意見の内容を公表しなければならない。
この条文の基本情報
評価書の作成等とは何ですか?
定義評価書の作成等とは、行政機関が行う政策の評価に関する法律第16条に定められた規定で、「総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価を行ったときは、第十条第一項各号に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第16条(評価書の作成等)は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律に含まれる条文です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第16条の条文原文は「総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価を行ったときは、第十条第一項各号に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。」で始まります。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第16条は第四章 総務省が行う政策の評価に置かれています。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律の公布日は平成13年6月29日です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第16条の前の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第15条です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第16条の次の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第17条です。
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- 正式書式
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000086 - 本サイト収録
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000086/16