行政機関が行う政策の評価に関する法律 第7条(事後評価の実施計画)
- 行政機関の長は、一年ごとに、事後評価の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めなければならない。
- 2.実施計画においては、計画期間並びに次に掲げる政策及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を定めなければならない。
- 一前条第二項第六号の政策のうち、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策
- 二計画期間内において次に掲げる要件のいずれかに該当する政策
- 一当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じて五年以上十年以内において政令で定める期間を経過するまでの間に、当該政策がその実現を目指した効果の発揮のために不可欠な諸活動が行われていないこと。
- 二当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じてイに規定する政令で定める期間に五年以上十年以内において政令で定める期間を加えた期間が経過したときに、当該政策がその実現を目指した効果が発揮されていないこと。
- 三前二号に掲げるもののほか、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策
- 3.行政機関の長は、実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。
この条文の基本情報
事後評価の実施計画とは何ですか?
定義事後評価の実施計画とは、行政機関が行う政策の評価に関する法律第7条に定められた規定で、「行政機関の長は、一年ごとに、事後評価の実施に関する計画(以下「実施計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第7条(事後評価の実施計画)は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律に含まれる条文です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第7条の条文原文は「行政機関の長は、一年ごとに、事後評価の実施に関する計画(以下「実施計画」という。」で始まります。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第7条は第三章 行政機関が行う政策評価に置かれています。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律の公布日は平成13年6月29日です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第7条の前の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第6条です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第7条の次の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第8条です。
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- 正式書式
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000086 - 本サイト収録
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000086/7