行政機関が行う政策の評価に関する法律 本文
- この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定公布の日
- 二第三条、第二十八条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の改正規定に限る。)及び第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定番号利用法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律本文は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律に含まれる条文です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律本文の条文原文は「この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律の公布日は平成13年6月29日です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000086 - 本サイト収録
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000086/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。