小型船舶の登録等に関する法律 第11条(船舶番号の変更)
- 国土交通大臣は、前二条の申請があった場合その他の場合において、登録小型船舶についてその船舶番号が第六条第二項の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その船舶番号を変更するものとする。
- 2.第七条及び第八条の規定は、船舶番号を変更した場合について準用する。
この条文の基本情報
船舶番号の変更とは何ですか?
定義船舶番号の変更とは、小型船舶の登録等に関する法律第11条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前二条の申請があった場合その他の場合において、登録小型船舶についてその船舶番号が第六条第二項の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったと認める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第11条(船舶番号の変更)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第11条の条文原文は「国土交通大臣は、前二条の申請があった場合その他の場合において、登録小型船舶についてその船舶番号が第六条第二項の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったと認める…」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第11条は第二章 登録及び測度に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第11条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第10条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第11条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/11