小型船舶の登録等に関する法律 第12条(抹消登録)
- 登録小型船舶の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、抹消登録の申請をしなければならない。
- 一当該船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
- 二当該船舶の存否が三箇月間不明になったとき。
- 三当該船舶が小型船舶でなくなったとき。
- 2.国土交通大臣は、前項の事由があると認める場合において、当該船舶の所有者が抹消登録の申請をしないときは、その定める七日以上の期間において、これをなすべきことを催告しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、当該船舶の所有者が正当な理由がないのに抹消登録の申請をしないときは、抹消登録を行い、その旨を当該所有者に国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
- 4.第十条第二項の規定は、抹消登録の申請があった場合について準用する。
この条文の基本情報
抹消登録とは何ですか?
定義抹消登録とは、小型船舶の登録等に関する法律第12条に定められた規定で、「登録小型船舶の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、抹消登録の申請をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第12条(抹消登録)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第12条の条文原文は「登録小型船舶の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、抹消登録の申請をしなければならない。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第12条は第二章 登録及び測度に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第12条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第11条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第12条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/12