小型船舶の登録等に関する法律 第14条(登録事項証明書等)
何人も、国土交通大臣に対し、原簿の謄本若しくは抄本又は原簿のうち磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項証明書等」という。)の交付を請求することができる。
この条文の基本情報
登録事項証明書等とは何ですか?
定義登録事項証明書等とは、小型船舶の登録等に関する法律第14条に定められた規定で、「何人も、国土交通大臣に対し、原簿の謄本若しくは抄本又は原簿のうち磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項証明書等」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第14条(登録事項証明書等)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第14条の条文原文は「何人も、国土交通大臣に対し、原簿の謄本若しくは抄本又は原簿のうち磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項証明書等」と…」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第14条は第二章 登録及び測度に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第14条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第13条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第14条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/14