小型船舶の登録等に関する法律 第15条(製造業者による船体識別番号等の打刻)
- 小型船舶又はその船体若しくはその推進機関(以下「小型船舶等」という。)の製造を業とする者(以下「製造業者」という。)以外の者は、船体識別番号又は推進機関の型式(以下「船体識別番号等」という。)を打刻してはならない。
- 2.製造業者が船体識別番号等を打刻しようとするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。
- 3.国土交通大臣は、前項の届出に係る事項が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
製造業者による船体識別番号等の打刻とは何ですか?
定義製造業者による船体識別番号等の打刻とは、小型船舶の登録等に関する法律第15条に定められた規定で、「小型船舶又はその船体若しくはその推進機関(以下「小型船舶等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第15条(製造業者による船体識別番号等の打刻)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第15条の条文原文は「小型船舶又はその船体若しくはその推進機関(以下「小型船舶等」という。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第15条は第二章 登録及び測度に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第15条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第14条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第15条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/15