小型船舶の登録等に関する法律 第16条(輸入小型船舶の打刻の届出等)
- 小型船舶等の輸入を業とする者(以下「輸入業者」という。)は、小型船舶等を輸入したときは、輸入した日から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その船体識別番号等、打刻の状況その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.小型船舶等の輸入の実績等を勘案して国土交通大臣が指定する輸入業者は、前条第一項の規定にかかわらず、輸入した小型船舶等に船体識別番号等の打刻がない場合その他国土交通省令で定める場合に限り、これに船体識別番号等の打刻を行うことができる。
- 3.前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による船体識別番号等の打刻について準用する。
この条文の基本情報
輸入小型船舶の打刻の届出等とは何ですか?
定義輸入小型船舶の打刻の届出等とは、小型船舶の登録等に関する法律第16条に定められた規定で、「小型船舶等の輸入を業とする者(以下「輸入業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第16条(輸入小型船舶の打刻の届出等)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第16条の条文原文は「小型船舶等の輸入を業とする者(以下「輸入業者」という。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第16条は第二章 登録及び測度に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第16条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第15条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第16条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/16