小型船舶の登録等に関する法律 第17条(打刻の塗抹等の禁止)
何人も、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をしてはならない。ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定により打刻を塗抹すべき旨の命令を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
打刻の塗抹等の禁止とは何ですか?
定義打刻の塗抹等の禁止とは、小型船舶の登録等に関する法律第17条に定められた規定で、「何人も、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をしてはならない。ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第17条(打刻の塗抹等の禁止)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第17条の条文原文は「何人も、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をしてはならない。ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において…」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第17条は第二章 登録及び測度に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第17条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第16条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第17条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/17