小型船舶の登録等に関する法律 第18条(職権による打刻等)
- 国土交通大臣は、小型船舶が次の各号のいずれかに該当するときは、当該船舶の所有者に対し、船体識別番号等の打刻を受け、若しくはその打刻を塗抹すべきことを命じ、又は自ら船体識別番号等を打刻し、若しくはその打刻を塗抹することができる。
- 一船体識別番号等の打刻を有しないとき。
- 二船体識別番号等の打刻が他の小型船舶の船体識別番号等の打刻と同一のものであるとき。
- 三船体識別番号等の打刻が識別困難なものであるとき。
この条文の基本情報
職権による打刻等とは何ですか?
定義職権による打刻等とは、小型船舶の登録等に関する法律第18条に定められた規定で、「国土交通大臣は、小型船舶が次の各号のいずれかに該当するときは、当該船舶の所有者に対し、船体識別番号等の打刻を受け、若しくはその打刻を塗抹すべきことを命じ、又は自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第18条(職権による打刻等)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第18条の条文原文は「国土交通大臣は、小型船舶が次の各号のいずれかに該当するときは、当該船舶の所有者に対し、船体識別番号等の打刻を受け、若しくはその打刻を塗抹すべきことを命じ、又は自…」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第18条は第二章 登録及び測度に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第18条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第17条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第18条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/18