小型船舶の登録等に関する法律 第19条(譲渡証明書)
- 小型船舶を譲渡する者は、当該船舶を譲渡した旨及び次に掲げる事項を記載した書面(以下「譲渡証明書」という。)を譲受人に交付しなければならない。
- 一譲渡の年月日
- 二船体識別番号
- 三推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式
- 四譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
- 2.譲渡証明書は、譲渡に係る小型船舶一隻につき、二通以上交付してはならない。
- 3.小型船舶を譲渡する者は、当該船舶に関して既に交付を受けている譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
- 4.譲受人は、新規登録又は移転登録の申請をする場合には、申請書に譲渡証明書(前項の規定により交付されたものを含む。)を添付しなければならない。
- 5.譲渡証明書に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
譲渡証明書とは何ですか?
定義譲渡証明書とは、小型船舶の登録等に関する法律第19条に定められた規定で、「小型船舶を譲渡する者は、当該船舶を譲渡した旨及び次に掲げる事項を記載した書面(以下「譲渡証明書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第19条(譲渡証明書)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第19条の条文原文は「小型船舶を譲渡する者は、当該船舶を譲渡した旨及び次に掲げる事項を記載した書面(以下「譲渡証明書」という。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第19条は第二章 登録及び測度に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第19条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第18条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第19条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/19