小型船舶の登録等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「小型船舶」とは、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)又は日本船舶以外の船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。)であって、次に掲げる船舶以外のものをいう。
- 一漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船
- 二ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船その他国土交通省令で定める船舶
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、小型船舶の登録等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「小型船舶」とは、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第2条(定義)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「小型船舶」とは、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第2条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第1条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第2条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/2