小型船舶の登録等に関する法律 第3条(登録の一般的効力)
小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
登録の一般的効力とは何ですか?
定義登録の一般的効力とは、小型船舶の登録等に関する法律第3条に定められた規定で、「小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第3条(登録の一般的効力)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第3条の条文原文は「小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第3条は第二章 登録及び測度に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第3条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第2条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第3条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/3