小型船舶の登録等に関する法律 第21条(小型船舶検査機構による登録測度事務の実施)
- 国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、前章に規定する小型船舶の登録及び測度に関する事務(第十五条から第十八条までの規定による事務を除く。以下「登録測度事務」という。)を行わせることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により機構に登録測度事務を行わせるときは、機構が登録測度事務を開始する日及び登録測度事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定により機構に登録測度事務を行わせるときは、自ら登録測度事務を行わないものとする。
- 4.機構が登録測度事務を行う場合における第六条、第七条(第九条第三項、第十条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、第十条第一項及び第二項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十二条第一項から第三項まで並びに第十四条の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機構」とする。
この条文の基本情報
小型船舶検査機構による登録測度事務の実施とは何ですか?
定義小型船舶検査機構による登録測度事務の実施とは、小型船舶の登録等に関する法律第21条に定められた規定で、「国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第21条(小型船舶検査機構による登録測度事務の実施)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第21条の条文原文は「国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第21条は第三章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第21条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第20条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第21条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/21