小型船舶の登録等に関する法律 第22条(登録測度事務規程)
- 機構は、登録測度事務の開始前に、登録測度事務に関する規程(以下「登録測度事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.国土交通大臣は、前項の認可をした登録測度事務規程が登録測度事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その登録測度事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 3.登録測度事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
登録測度事務規程とは何ですか?
定義登録測度事務規程とは、小型船舶の登録等に関する法律第22条に定められた規定で、「機構は、登録測度事務の開始前に、登録測度事務に関する規程(以下「登録測度事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第22条(登録測度事務規程)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第22条の条文原文は「機構は、登録測度事務の開始前に、登録測度事務に関する規程(以下「登録測度事務規程」という。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第22条は第三章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第22条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第21条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第22条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/22