小型船舶の登録等に関する法律 第23条(秘密保持義務)
登録測度事務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録測度事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、小型船舶の登録等に関する法律第23条に定められた規定で、「登録測度事務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録測度事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第23条(秘密保持義務)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第23条の条文原文は「登録測度事務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録測度事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第23条は第三章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第23条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第22条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第23条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第24条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/23