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小型船舶の登録等に関する法律 第24条(国土交通大臣による登録測度事務の実施等)

  1. 国土交通大臣は、第二十一条第三項の規定にかかわらず、機構が天災その他の事由により登録測度事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該登録測度事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により登録測度事務の全部又は一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により自ら行っている登録測度事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣が第一項の規定により登録測度事務の全部又は一部を自ら行う場合における登録測度事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通大臣による登録測度事務の実施等とは何ですか?

定義国土交通大臣による登録測度事務の実施等とは、小型船舶の登録等に関する法律第24条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二十一条第三項の規定にかかわらず、機構が天災その他の事由により登録測度事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶の登録等に関する法律第24条(国土交通大臣による登録測度事務の実施等)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小型船舶の登録等に関する法律第24条の条文原文は「国土交通大臣は、第二十一条第三項の規定にかかわらず、機構が天災その他の事由により登録測度事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認…」で始まります。
  3. 小型船舶の登録等に関する法律第24条は第三章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等に置かれています。
  4. 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
  5. 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶の登録等に関する法律第24条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第23条です。
  7. 小型船舶の登録等に関する法律第24条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102
  • 本サイト収録小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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