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小型船舶の登録等に関する法律 第36条

第三条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶の登録等に関する法律第36条は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小型船舶の登録等に関する法律第36条の条文原文は「第三条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 小型船舶の登録等に関する法律第36条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
  5. 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶の登録等に関する法律第36条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第35条です。
  7. 小型船舶の登録等に関する法律第36条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102
  • 本サイト収録小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/36

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