小型船舶の登録等に関する法律 第37条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 二第九条第一項、第十条第一項又は第十二条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
- 三第十五条第二項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出たところに従わないで、船体識別番号等を打刻した者
- 四第十五条第三項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 五第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 六第十八条の規定による命令に違反した者
- 七第十九条第一項又は第三項の規定に違反して小型船舶を譲渡した者
- 八第十九条第一項に規定する譲渡証明書に虚偽の記載をした者
- 九第十九条第二項の規定に違反した者
- 十第二十五条第一項の規定に違反した者
- 十一第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十二第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第37条は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第37条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第37条は第五章 罰則に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第37条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第36条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第37条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第38条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/37