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小型船舶の登録等に関する法律 第5条(原簿)

原簿は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

この条文の基本情報

原簿とは何ですか?

定義原簿とは、小型船舶の登録等に関する法律第5条に定められた規定で、「原簿は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶の登録等に関する法律第5条(原簿)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小型船舶の登録等に関する法律第5条の条文原文は「原簿は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。」で始まります。
  3. 小型船舶の登録等に関する法律第5条は第二章 登録及び測度に置かれています。
  4. 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
  5. 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶の登録等に関する法律第5条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第4条です。
  7. 小型船舶の登録等に関する法律第5条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102
  • 本サイト収録小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/5

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