小型船舶の登録等に関する法律 第6条(新規登録及び測度)
- 登録を受けていない小型船舶の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度(以下「測度」という。)を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規登録を行わなければならない。
- 一船舶の種類
- 二船籍港
- 三船舶の長さ、幅及び深さ
- 四総トン数
- 五船体識別番号
- 六推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式
- 七所有者の氏名又は名称及び住所
- 八登録年月日
この条文の基本情報
新規登録及び測度とは何ですか?
定義新規登録及び測度とは、小型船舶の登録等に関する法律第6条に定められた規定で、「登録を受けていない小型船舶の登録(以下「新規登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第6条(新規登録及び測度)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第6条の条文原文は「登録を受けていない小型船舶の登録(以下「新規登録」という。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第6条は第二章 登録及び測度に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第6条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第5条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第6条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/6