小型船舶の登録等に関する法律 第7条(登録事項の通知)
国土交通大臣は、新規登録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録事項の通知とは何ですか?
定義登録事項の通知とは、小型船舶の登録等に関する法律第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、新規登録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第7条(登録事項の通知)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第7条の条文原文は「国土交通大臣は、新規登録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第7条は第二章 登録及び測度に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第7条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第6条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第7条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/7