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小型船舶の登録等に関する法律 第8条(船舶番号の表示の義務)

小型船舶の所有者は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。

この条文の基本情報

船舶番号の表示の義務とは何ですか?

定義船舶番号の表示の義務とは、小型船舶の登録等に関する法律第8条に定められた規定で、「小型船舶の所有者は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶の登録等に関する法律第8条(船舶番号の表示の義務)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小型船舶の登録等に関する法律第8条の条文原文は「小型船舶の所有者は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。」で始まります。
  3. 小型船舶の登録等に関する法律第8条は第二章 登録及び測度に置かれています。
  4. 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
  5. 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶の登録等に関する法律第8条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第7条です。
  7. 小型船舶の登録等に関する法律第8条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102
  • 本サイト収録小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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