小型船舶の登録等に関する法律 第9条(変更登録)
- 新規登録を受けた小型船舶(以下「登録小型船舶」という。)について第六条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があった場合(次条の規定による移転登録又は第十二条の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。)には、その所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、変更登録の申請をし、かつ、同項第二号又は第七号に掲げる事項のみの変更の場合を除き、当該船舶を提示しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、変更登録の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、測度(第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の場合に限る。)及び変更登録を行わなければならない。
- 3.第七条の規定は、変更登録を行った場合について準用する。
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、小型船舶の登録等に関する法律第9条に定められた規定で、「新規登録を受けた小型船舶(以下「登録小型船舶」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律第9条(変更登録)は、日本の小型船舶の登録等に関する法律に含まれる条文です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第9条の条文原文は「新規登録を受けた小型船舶(以下「登録小型船舶」という。」で始まります。
- 小型船舶の登録等に関する法律第9条は第二章 登録及び測度に置かれています。
- 小型船舶の登録等に関する法律の公布日は平成13年7月4日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律第9条の前の条は小型船舶の登録等に関する法律第8条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律第9条の次の条は小型船舶の登録等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000102 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000102/9