独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第13条(行政機関の長への事案の移送)
- 独立行政法人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第三条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。)と協議の上、当該行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
- 一開示請求に係る法人文書に記録されている情報を公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると認めるとき。
- 二開示請求に係る法人文書に記録されている情報を公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
- 三開示請求に係る法人文書が行政機関(行政機関情報公開法第二条第一項に規定する行政機関をいう。次項において同じ。)により作成されたものであるとき。
- 四その他行政機関の長において行政機関情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるとき。
- 2.前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、法人文書を移送を受けた行政機関が保有する行政機関情報公開法第二条第二項に規定する行政文書と、開示請求を移送を受けた行政機関の長に対する行政機関情報公開法第四条第一項に規定する開示請求とみなして、行政機関情報公開法の規定を適用する。この場合において、行政機関情報公開法第十条第一項中「第四条第二項」とあるのは「独立行政法人等情報公開法第四条第二項」と、行政機関情報公開法第十六条第一項中「開示請求をする者又は行政文書」とあるのは「行政文書」と、「により、それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」とする。
- 3.第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた行政機関の長が開示の実施をするときは、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
この条文の基本情報
行政機関の長への事案の移送とは何ですか?
定義行政機関の長への事案の移送とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第13条に定められた規定で、「独立行政法人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第13条(行政機関の長への事案の移送)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第13条の条文原文は「独立行政法人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第13条は第二章 法人文書の開示に置かれています。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第13条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第12条です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第13条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/13