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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第15条(開示の実施)

  1. 法人文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、独立行政法人等は、当該法人文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
  2. 2.独立行政法人等は、行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令の規定を参酌して前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
  3. 3.開示決定に基づき法人文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした独立行政法人等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
  4. 4.前項の規定による申出は、第九条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
  5. 5.開示決定に基づき法人文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、独立行政法人等に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

この条文の基本情報

開示の実施とは何ですか?

定義開示の実施とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条に定められた規定で、「法人文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条(開示の実施)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条の条文原文は「法人文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う…」で始まります。
  3. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条は第二章 法人文書の開示に置かれています。
  4. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
  5. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第14条です。
  7. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140
  • 本サイト収録独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/15

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