独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第16条(他の法令による開示の実施との調整)
- 独立行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該法人文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
- 2.他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
この条文の基本情報
他の法令による開示の実施との調整とは何ですか?
定義他の法令による開示の実施との調整とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第16条に定められた規定で、「独立行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第16条(他の法令による開示の実施との調整)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第16条の条文原文は「独立行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定め…」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第16条は第二章 法人文書の開示に置かれています。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第16条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第16条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/16