独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第17条(手数料)
- 開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
- 2.前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法第十六条第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
- 3.独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政機関情報公開法第十六条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して独立行政法人等の定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。
- 4.独立行政法人等は、前三項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条に定められた規定で、「開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条(手数料)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条の条文原文は「開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならな…」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条は第二章 法人文書の開示に置かれています。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第16条です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第18条です。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/17