独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第18条(審査請求及び審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
- 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。
- 2.開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
- 3.開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
この条文の基本情報
審査請求及び審理員による審理手続に関する規定の適用除外等とは何ですか?
定義審査請求及び審理員による審理手続に関する規定の適用除外等とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第18条に定められた規定で、「開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第18条(審査請求及び審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第18条の条文原文は「開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第18条は第三章 審査請求等に置かれています。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第18条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第18条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/18