独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第19条(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
- 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
- 一審査請求が不適法であり、却下する場合
- 二裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る法人文書の全部を開示することとする場合(当該法人文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
- 2.前項の規定により諮問をした独立行政法人等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
- 一審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第二号において同じ。)
- 二開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
- 三当該審査請求に係る法人文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
この条文の基本情報
情報公開・個人情報保護審査会への諮問とは何ですか?
定義情報公開・個人情報保護審査会への諮問とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第19条に定められた規定で、「開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第19条(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第19条の条文原文は「開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し…」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第19条は第三章 審査請求等に置かれています。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第19条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第18条です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第19条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/19