独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第20条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
- 第十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
- 一開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
- 二審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る法人文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る法人文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該法人文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
この条文の基本情報
第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続とは何ですか?
定義第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第20条に定められた規定で、「第十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第20条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第20条の条文原文は「第十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第20条は第三章 審査請求等に置かれています。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第20条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第19条です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第20条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/20