独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第8条(法人文書の存否に関する情報)
開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
この条文の基本情報
法人文書の存否に関する情報とは何ですか?
定義法人文書の存否に関する情報とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第8条に定められた規定で、「開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第8条(法人文書の存否に関する情報)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第8条の条文原文は「開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らか…」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第8条は第二章 法人文書の開示に置かれています。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の公布日は平成13年12月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第8条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第7条です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第8条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000140 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000140/8