配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第16条(即時抗告)
- 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
- 2.前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。
- 3.即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。
- 4.前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命ずる場合において、第十条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。
- 5.前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 6.抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合において、第十条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。
- 7.前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。
- 8.前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。
この条文の基本情報
即時抗告とは何ですか?
定義即時抗告とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第16条に定められた規定で、「保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第16条(即時抗告)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第16条の条文原文は「保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第16条は第四章 保護命令に置かれています。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第16条の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第15条です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第16条の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031 - 本サイト収録
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0100000031/16