配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第27条(都道府県及び市町村の支弁)
- 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。
- 一第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要する費用(次号に掲げる費用を除く。)
- 二第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談支援センターが行う一時保護(同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
- 三第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用
- 四第五条の規定に基づき都道府県が行う保護(市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
- 2.市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県及び市町村の支弁とは何ですか?
定義都道府県及び市町村の支弁とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第27条に定められた規定で、「都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第27条(都道府県及び市町村の支弁)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第27条の条文原文は「都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。」で始まります。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第27条は第五章 雑則に置かれています。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第27条の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第26条です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第27条の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第28条です。
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- 正式書式
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031 - 本サイト収録
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0100000031/27