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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第28条(国の負担及び補助)

  1. 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
  2. 2.国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
  3. 一都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの
  4. 二市町村が前条第二項の規定により支弁した費用

この条文の基本情報

国の負担及び補助とは何ですか?

定義国の負担及び補助とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第28条に定められた規定で、「国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第28条(国の負担及び補助)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第28条の条文原文は「国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする…」で始まります。
  3. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第28条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
  5. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第28条の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第27条です。
  7. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第28条の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第28条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031
  • 本サイト収録配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0100000031/28

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