文化芸術基本法 第11条(芸能の振興)
国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(伝統芸能を除く。)の振興を図るため、これらの芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援、これらの芸能に係る知識及び技能の継承への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
芸能の振興とは何ですか?
定義芸能の振興とは、文化芸術基本法第11条に定められた規定で、「国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(伝統芸能を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第11条(芸能の振興)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第11条の条文原文は「国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(伝統芸能を除く。」で始まります。
- 文化芸術基本法第11条は第三章 文化芸術に関する基本的施策に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第11条の前の条は文化芸術基本法第10条です。
- 文化芸術基本法第11条の次の条は文化芸術基本法第12条です。
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- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/11