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文化芸術基本法 第12条(生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及)

国は、生活文化(茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をいう。)の振興を図るとともに、国民娯楽(囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。)並びに出版物及びレコード等の普及を図るため、これらに関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及とは何ですか?

定義生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及とは、文化芸術基本法第12条に定められた規定で、「国は、生活文化(茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化芸術基本法第12条(生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
  2. 文化芸術基本法第12条の条文原文は「国は、生活文化(茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をいう。」で始まります。
  3. 文化芸術基本法第12条は第三章 文化芸術に関する基本的施策に置かれています。
  4. 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
  5. 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化芸術基本法第12条の前の条は文化芸術基本法第11条です。
  7. 文化芸術基本法第12条の次の条は文化芸術基本法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148
  • 本サイト収録文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/12

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