文化芸術基本法 第13条(文化財等の保存及び活用)
国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術(以下「文化財等」という。)の保存及び活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
文化財等の保存及び活用とは何ですか?
定義文化財等の保存及び活用とは、文化芸術基本法第13条に定められた規定で、「国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術(以下「文化財等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第13条(文化財等の保存及び活用)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第13条の条文原文は「国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術(以下「文化財等」という。」で始まります。
- 文化芸術基本法第13条は第三章 文化芸術に関する基本的施策に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第13条の前の条は文化芸術基本法第12条です。
- 文化芸術基本法第13条の次の条は文化芸術基本法第14条です。
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- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/13