文化芸術基本法 第14条(地域における文化芸術の振興等)
国は、各地域における文化芸術の振興及びこれを通じた地域の振興を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能(地域の人々によって行われる民俗的な芸能をいう。)に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
地域における文化芸術の振興等とは何ですか?
定義地域における文化芸術の振興等とは、文化芸術基本法第14条に定められた規定で、「国は、各地域における文化芸術の振興及びこれを通じた地域の振興を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能(地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第14条(地域における文化芸術の振興等)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第14条の条文原文は「国は、各地域における文化芸術の振興及びこれを通じた地域の振興を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能(地…」で始まります。
- 文化芸術基本法第14条は第三章 文化芸術に関する基本的施策に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第14条の前の条は文化芸術基本法第13条です。
- 文化芸術基本法第14条の次の条は文化芸術基本法第15条です。
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- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/14