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文化芸術基本法 第15条(国際交流等の推進)

  1. 国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が国及び世界の文化芸術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流及び芸術祭その他の文化芸術に係る国際的な催しの開催又はこれへの参加、海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示、公開その他の普及への支援、海外の文化遺産の修復に関する協力、海外における著作権に関する制度の整備に関する協力、文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及び派遣その他の必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国は、前項の施策を講ずるに当たっては、我が国の文化芸術を総合的に世界に発信するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国際交流等の推進とは何ですか?

定義国際交流等の推進とは、文化芸術基本法第15条に定められた規定で、「国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が国及び世界の文化芸術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流及び芸術祭その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化芸術基本法第15条(国際交流等の推進)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
  2. 文化芸術基本法第15条の条文原文は「国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が国及び世界の文化芸術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流及び芸術祭その他…」で始まります。
  3. 文化芸術基本法第15条は第三章 文化芸術に関する基本的施策に置かれています。
  4. 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
  5. 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化芸術基本法第15条の前の条は文化芸術基本法第14条です。
  7. 文化芸術基本法第15条の次の条は文化芸術基本法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148
  • 本サイト収録文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/15

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