文化芸術基本法 第16条(芸術家等の養成及び確保)
国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動に関する企画又は制作を行う者、文化芸術活動に関する技術者、文化施設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者(以下「芸術家等」という。)の養成及び確保を図るため、国内外における研修、教育訓練等の人材育成への支援、研修成果の発表の機会の確保、文化芸術に関する作品の流通の促進、芸術家等の文化芸術に関する創造的活動等の環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
芸術家等の養成及び確保とは何ですか?
定義芸術家等の養成及び確保とは、文化芸術基本法第16条に定められた規定で、「国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動に関する企画又は制作を行う者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第16条(芸術家等の養成及び確保)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第16条の条文原文は「国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動に関する企画又は制作を行う者…」で始まります。
- 文化芸術基本法第16条は第三章 文化芸術に関する基本的施策に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第16条の前の条は文化芸術基本法第15条です。
- 文化芸術基本法第16条の次の条は文化芸術基本法第17条です。
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- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/16