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文化芸術基本法 第18条(国語についての理解)

国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国語についての理解とは何ですか?

定義国語についての理解とは、文化芸術基本法第18条に定められた規定で、「国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化芸術基本法第18条(国語についての理解)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
  2. 文化芸術基本法第18条の条文原文は「国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずる…」で始まります。
  3. 文化芸術基本法第18条は第三章 文化芸術に関する基本的施策に置かれています。
  4. 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
  5. 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化芸術基本法第18条の前の条は文化芸術基本法第17条です。
  7. 文化芸術基本法第18条の次の条は文化芸術基本法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148
  • 本サイト収録文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/18

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