文化芸術基本法 第19条(日本語教育の充実)
国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、日本語教育に関する教材の開発、日本語教育を行う機関における教育の水準の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
日本語教育の充実とは何ですか?
定義日本語教育の充実とは、文化芸術基本法第19条に定められた規定で、「国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、日本語教育に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第19条(日本語教育の充実)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第19条の条文原文は「国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、日本語教育に関…」で始まります。
- 文化芸術基本法第19条は第三章 文化芸術に関する基本的施策に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第19条の前の条は文化芸術基本法第18条です。
- 文化芸術基本法第19条の次の条は文化芸術基本法第20条です。
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- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/19