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文化芸術基本法 第5条(国民の関心及び理解)

国は、現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受することができるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めなければならない。

この条文の基本情報

国民の関心及び理解とは何ですか?

定義国民の関心及び理解とは、文化芸術基本法第5条に定められた規定で、「国は、現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受することができるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民の文化芸術に対する関心及び理解…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化芸術基本法第5条(国民の関心及び理解)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
  2. 文化芸術基本法第5条の条文原文は「国は、現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受することができるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民の文化芸術に対する関心及び理解…」で始まります。
  3. 文化芸術基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
  5. 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化芸術基本法第5条の前の条は文化芸術基本法第4条です。
  7. 文化芸術基本法第5条の次の条は文化芸術基本法第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148
  • 本サイト収録文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/5

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