文化芸術基本法 第5条の2(文化芸術団体の役割)
文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
この条文の基本情報
文化芸術団体の役割とは何ですか?
定義文化芸術団体の役割とは、文化芸術基本法第5条の2に定められた規定で、「文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第5条の2(文化芸術団体の役割)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第5条の2の条文原文は「文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければな…」で始まります。
- 文化芸術基本法第5条の2は第一章 総則に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第5条の2の前の条は文化芸術基本法第5条です。
- 文化芸術基本法第5条の2の次の条は文化芸術基本法第5条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/5_2