文化芸術基本法 第5条の3(関係者相互の連携及び協働)
国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係者相互の連携及び協働とは何ですか?
定義関係者相互の連携及び協働とは、文化芸術基本法第5条の3に定められた規定で、「国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第5条の3(関係者相互の連携及び協働)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第5条の3の条文原文は「国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。」で始まります。
- 文化芸術基本法第5条の3は第一章 総則に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第5条の3の前の条は文化芸術基本法第5条の2です。
- 文化芸術基本法第5条の3の次の条は文化芸術基本法第6条です。
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- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/5_3