文化芸術基本法 第7条(文化芸術推進基本計画)
- 政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する施策に関する基本的な計画(以下「文化芸術推進基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2.文化芸術推進基本計画は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
- 3.文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴いて、文化芸術推進基本計画の案を作成するものとする。
- 4.文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十六条に規定する文化芸術推進会議において連絡調整を図るものとする。
- 5.文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画が定められたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 6.前三項の規定は、文化芸術推進基本計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
文化芸術推進基本計画とは何ですか?
定義文化芸術推進基本計画とは、文化芸術基本法第7条に定められた規定で、「政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する施策に関する基本的な計画(以下「文化芸術推進基本計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第7条(文化芸術推進基本計画)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第7条の条文原文は「政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する施策に関する基本的な計画(以下「文化芸術推進基本計画」という。」で始まります。
- 文化芸術基本法第7条は第二章 文化芸術推進基本計画等に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第7条の前の条は文化芸術基本法第6条です。
- 文化芸術基本法第7条の次の条は文化芸術基本法第7条の2です。
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- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/7