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文化芸術基本法 第7条の2(地方文化芸術推進基本計画)

  1. 都道府県及び市(特別区を含む。第三十七条において同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第三号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(次項において「特定地方公共団体」という。)にあっては、その長)は、文化芸術推進基本計画を参酌して、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画(次項及び第三十七条において「地方文化芸術推進基本計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
  2. 2.特定地方公共団体の長が地方文化芸術推進基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

地方文化芸術推進基本計画とは何ですか?

定義地方文化芸術推進基本計画とは、文化芸術基本法第7条の2に定められた規定で、「都道府県及び市(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化芸術基本法第7条の2(地方文化芸術推進基本計画)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
  2. 文化芸術基本法第7条の2の条文原文は「都道府県及び市(特別区を含む。」で始まります。
  3. 文化芸術基本法第7条の2は第二章 文化芸術推進基本計画等に置かれています。
  4. 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
  5. 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化芸術基本法第7条の2の前の条は文化芸術基本法第7条です。
  7. 文化芸術基本法第7条の2の次の条は文化芸術基本法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148
  • 本サイト収録文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/7_2

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