文化芸術基本法 第8条(芸術の振興)
国は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(次条に規定するメディア芸術を除く。)の振興を図るため、これらの芸術の公演、展示等への支援、これらの芸術の制作等に係る物品の保存への支援、これらの芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
芸術の振興とは何ですか?
定義芸術の振興とは、文化芸術基本法第8条に定められた規定で、「国は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(次条に規定するメディア芸術を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化芸術基本法第8条(芸術の振興)は、日本の文化芸術基本法に含まれる条文です。
- 文化芸術基本法第8条の条文原文は「国は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(次条に規定するメディア芸術を除く。」で始まります。
- 文化芸術基本法第8条は第三章 文化芸術に関する基本的施策に置かれています。
- 文化芸術基本法の公布日は平成13年12月7日です。
- 文化芸術基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化芸術基本法第8条の前の条は文化芸術基本法第7条の2です。
- 文化芸術基本法第8条の次の条は文化芸術基本法第9条です。
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- 正式書式
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 - 本サイト収録
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000148/8